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多くの生命保険・医療保険でレーシックが手術給付金の対象になっています。
保険の種類にもよりますが、一般的に3~10万円程度の手術給付金が支給されます。
どれくらいの額が支給されるか、また手術給付金の対象か否か、詳しくはご加入されている保険会社へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際の正式な手術名称は、「レーザーによる角膜屈折矯正手術」となります。
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あいおい生命、アクサ生命、朝日生命、アメリカンファミリー、アメリカンライフインシュアランス、AIGスター生命、AIGエジソン生命、ウインタートウル・スイス生命、エキスパートアライアンス
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警察共済組合制度
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ジブラルタ生命、JA共済、住友生命、ソニー生命、ソニー損害、損保ジャパンひまわり生命
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第一生命、太陽生命、大同生命、東京海上日動あんしん生命
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日本生命
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プルデンシャル生命、富国生命、ピーシーエー生命保険
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明治安田生命、三井生命、三井住友海上きらめき生命、マニュライフ生命
- ※上記リストは手術給付金の支給を保証するものではありません。各社の方針や条件により給付の対象とならない場合もあるため、詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
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ご加入している生命保険会社に「レーザーによる角膜屈折矯正手術」が手術給付金の対象であるかをご確認ください。
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保険会社専用の診断書フォームをお取り寄せください。
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神戸クリニックへ診断書フォームをご持参ください。
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1週間検診後の視力結果をもとに神戸クリニックが診断書を作成いたします。
*診断書の作成には一通3,000円(税込)の手数料が掛かります。あらかじめ、ご了承ください。 -

診断書を保険会社へ送付してください。
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後日、保険会社より指定の銀行口座に給付金の振込みが行われます。
1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が支払った医療費が10万円を越える方は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。この医療費控除は、レーシックも対象になります。手術代金の領収書を発行していますので、大切に保管し確定申告の際に提出してください。
確定申告の時期は、1月から12月までの間に支払った医療費を、通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
- *10万円を超えた医療費全額が戻るわけではなく、所得税率など複雑な計算によって最終的な還付金額が決定します。

